新宮市議会 2021-03-10 03月10日-05号
また、国指定史跡に関し現状を変更するときは、文化庁長官の許可を受けなければなりません。 したがって、国指定史跡において建物を建設する場合は、復元や復元的整備の方法でなければ許可されないと考えてございます。
また、国指定史跡に関し現状を変更するときは、文化庁長官の許可を受けなければなりません。 したがって、国指定史跡において建物を建設する場合は、復元や復元的整備の方法でなければ許可されないと考えてございます。
その歴史をひもときますと、これも令和3年に本県で開催予定となっておりますが、高校生の文化の祭典である全国高等学校総合文化祭に対抗し、一般の団体でも全国規模で参加する文化祭を実施しようと、当時の文化庁長官で作家の三浦朱門氏が提唱し、昭和61年、文化庁と東京都の共催で第1回大会が行われました。
市町村が地域の文化財の保護・活用に関する基本計画を定め、国の認定を受けることを条件に、国指定文化財の改修など現状変更を許可する権限を、文化庁長官から市町村長に委譲。補助金や税制優遇で観光やにぎわいづくりのための活用を後押しします。 旧家の邸宅など個人が所有する文化財の場合、維持するだけでも負担が大きいため、地域ぐるみで保護活用に取り組む仕組みをつくる。
例えば、今回追加されるであろう高野参詣道、京大坂道、不動坂、黒河道、女人道であれば、文化財の分類からいえば国指定史跡となり、原状変更は原則として許可されませんが、必要不可欠な原状の変更を要する場合は、文化財保護法に基づいた史跡の原状変更を文化庁長官に提出し、許可を受けた上で原状変更に着手することとなります。 さらに、世界遺産は、登録されるに当たり保存管理計画の策定が必要になってきます。
中辺路町の現状を変更するときや、また、保存の影響を及ぼす行為には文化庁長官の許可が必要となるなど、世界遺産地域を生かした中辺路地域の活性化等、私は今後田辺市を考える中で、中辺路町という地域が非常に大事な重要な地区であると考えますが、行政としてどういうふうにお考えであるか、お伺いしたいと思います。
◆13番(前田賢一君) お聞きしますと、文化庁に、四方八方手を尽くして、もし写真あるいは図面等がなければ、時代考証と発掘調査をもとにして復元設計、ある程度、忠実に復元設計できるらしいんですけども、しかし、それは文化庁長官の許可が要るんで、なかなか簡単なことではないと。できるだけ、最低写真、できたら建築指図を見つけてほしいということなんです。
このときには単に三山関係者だけではなくて、例えば当時の河合文化庁長官等々にもお越しをいただきまして珠玉の講演をいただいたこともございます。そういった中で800人ほど周辺の皆様方、あるいは興味のある方お集まりいただきました。その中で全国の熊野三山の関係者にもお呼びかけをさせていただいた結果、人数的には60社、120名ほどの皆様方にお集まりいただいたということの経過がございます。
遺跡等埋蔵文化財の発掘調査につきましては、文化財保護法の規定によりまして、周知の埋蔵文化財包蔵地--これは埋蔵文化財が包蔵されていることを周知されている土地という意味でございます--を発掘する場合、文化庁長官に工事内容の届け出が必要となります。 その後、届け出の内容に基づき、事前確認調査、本発掘調査は、工事に専門職員が立ち会い、現場の状況により必要な調査を行う立ち会い調査等を行っております。
それからそう余りたってない時期なんですけども、ジャーナリストの斉藤貴男さんという人に教育課程審議会の前の会長だった三浦朱門さん、御存じの方は文化庁長官でやられたという作家の三浦さんがこの斉藤さんのインタビューに話した内容です。 できんもんはできんままで結構。戦後50年、落ちこぼれの底辺を上げることばかりに注いできた労力を、これからはできる者を限りなく伸ばすことにも振り向ける。100人に1人でいい。
その考えを受けて、かつて文化庁長官であった三浦朱門氏は次のように述べています。 「戦後50年、落ちこぼれの底辺を上げることばかりに注いできた労力を、できるものを限りなく伸ばすことに振り向ける。100人に1人でいい。やがて彼らが国を引っ張っていきます。限りなくできない非才、無才には、せめて実直な精神だけを養っておいてもらえればいいんです。」
河合文化庁長官も「経済一辺倒だった我が国で奇跡的に文化芸術基本法をつくってくれたおかげで、環境が変わり、厳しい財政の中で文化庁の予算だけがふえている」と、文化講演会の中で話されたとおり、平成16年度では 1,016億円が計上されております。
平成10年6月1日付で市教育長より県教育長に対し遺跡発見の通知について依頼書を提出され、文化庁長官あてに進達をお願いしてまいりました。6月12日付で文化庁から確認したとの通知があったそうです。
現場の対応としてはいたし方なかったとはいえ、文化財保護法では、その第57条の2で、周知の埋蔵文化財内で土木工事をしようとするときは、60日前までに文化庁長官に届け出なければならないことになっています。市の文化財を保護するという立場にある教育委員会として、届け出から60日間の工事の中止を厳格に求めるべきだと思いますが、教育長のお考えをお聞かせください。